新たな時代の足音が聞こえてくる2018年10月1日、独占禁止法・消費者法とその関連分野を中心としたサービスを提供する新しい法律事務所“池田・染谷法律事務所”が誕生しました。
当事務所の代表弁護士2名は、それぞれ公正取引委員会(池田)および消費者庁(染谷)での勤務経験を有しており、弁護士として、官庁での勤務経験を活かして独占禁止法・消費者法の最先端の実務をリードしてきました。
取引に関する基本的なルールとしての独占禁止法・消費者法の重要性はかつてなく高まっており、企業コンプライアンスの重要な位置を占めています。しかしながら、これらの法律は、裁判所よりもむしろ行政機関である公正取引委員会や消費者庁等によって執行されることが多く、その解釈や運用が分かりにくいとか、法解釈のグレーゾーンが広すぎるといった声を耳にすることがあります。
当事務所では、これらの行政機関の側での経験・視点を有する弁護士が、行政機関在任中のみならず、その後の実務の最先端で培った知識・経験を最大限活用し、独占禁止法・消費者法をツールとして使いこなし、ご依頼者様のお役にたつサービスを提供できるよう全力を尽くします。